古物営業に関する表記

古物営業に関する表記

 物を売買および交換する営業活動(古物営業)は、盗品等が混入する恐れがあります。そのため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ行うことができません。古物営業を営むため公安委員会から許可を得た者を「古物商」といいます。

 当店では、公安委員会から「古物商」の許可を取得して、適正に営業活動を行っております。

長野県公安委員会許可
  第481041900005号 チャオジャパン株式会社

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