古物営業に関する表記

古物営業に関する表記

 物を売買および交換する営業活動(古物営業)は、盗品等が混入する恐れがあります。そのため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ行うことができません。古物営業を営むため公安委員会から許可を得た者を「古物商」といいます。

 当店では、公安委員会から「古物商」の許可を取得して、適正に営業活動を行っております。

長野県公安委員会許可
  第481041900005号 チャオジャパン株式会社

買取表ご記入のお願い

 当店では、お買取の際に買取表のご記入をお願いしております。適正な買取のため、ご協力をお願いします。

特別国際種事業者

姉妹店

当店情報

メールのお問い合わせ

 

電話のお問い合わせ

 

選ばれる買取方法
出張買取 宅配買取 店舗買取

LINE査定Facebook